「著作権」は、著作権法、文化の発展に寄与することを目的に、人々が著作物を公正に利用できるように配慮しつつ、著作者の権利を保護するために認められた権利です。
著作権は、著作者の財産的な利益を守る「財産権としての著作権」と、人格や名誉にかかわる部分を保護する「著作者人格権」(作者の人格的な権利)の2つに分けられます。
財産権としての著作権 |
コンサート、CD、テレビなどで音楽を利用する人に許諾して、対価として使用料を受け取ることができます。 「複製権」、「演奏権」、「公衆送信権」などいくつかの権利があります。 ※お金や土地と同じような財産権ですので、権利を他人に譲渡したり、相続することができます。 |
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著作者人格権 | 著作者(作詞者・作曲者など)がつくった作品を公表するかどうかを決めたり、勝手に変えられないようにするなど「人格的な権利」のことで、公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つの権利があります。 |
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管理
著作者の利便性を考えた専門的かつ体系的な管理
公開
著作権料分配の全過程における詳細な税金と手数料を公開し透明性のある著作権料分配
曲単位の分配内訳を公開
分配対象使用料 | 分配期 |
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前年10月~前年12月にお支払いいただいた使用料 | 6月分配 |
1月~3月にお支払いいただいた使用料 | 9月分配 |
4月~6月にお支払いいただいた使用料 | 12月分配 |
7月~9月にお支払いいただいた使用料 | 3月分配 |
使用料の分配は、「著作物使用料分配規程」(分配規程)に基づき、毎年度6月、9月、12月、3月の4回の分配期に分けて行われます。
分配規程では、各分配期に分配する使用料全体のことを「分配対象使用料」と呼び、利用のされかた(利用形態)ごとに分配対象使用料を定めています。
例えば、演奏会などの催物の場合は、
(なお、上記の分配対象使用料及び分配期とは異なる利用形態もあります。)
音楽出版者と作品ごとに「著作権(譲渡)契約」を交わすと、音楽出版者が著作権の管理や著作物の利用の開発(プロモーション)などを行います。音楽出版者は、自社で管理を行ったり(A)、JASRACのような管理事業者に著作権を信託する(B)などして受け取った使用料を著作者に分配します。
(B)音楽出版者が著作権管理事業者に委託(JASRACの場合)
※著作者自身がJASRACと信託契約を結んでいても、
音楽出版者と著作権契約を交わすことができます。
その場合は以下のとおりとなります。
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